改正著作権法と授業目的公衆送信補償金制度

改正著作権法により,オンデマンド動画配信等を用いたオンライン授業において,他人の著作物を利用する際の条件が緩和されることになった.SARTRASという団体に補償金さえ支払えば,著作者の許諾を得ることなく著作物を使った授業資料を使ってオンライン講義することが可能になる.

緩和されたとはいえ補償金は支払わないといけないため,教育現場としては他人の著作物を利用したオンライン授業に躊躇してしまう.ところが,この度新型コロナウイルスの件もあり,2020年度は補償金ゼロとする特例措置がとられる準備が進んでいるそうだ(参考).在宅学習用に急遽学習資料を作らないといけない状況なので,この措置が実行されれば非常に助かる.

とはいっても,他者の著作物を利用したコンテンツに不特定多数の人がアクセスできるようにしてしまうのは禁じられているので,受講生のみがアクセスできるようアクセス制限をかける必要はある.

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください